2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向を見ながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。 五 資金交付制度の運用に当たっては、制度上、勘定廃止の際に国庫に納付することとされている資金を活用することに鑑み、その交付により金融機関等が地域経済の活性化等に果たした役割などに関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向を見ながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。 五 資金交付制度の運用に当たっては、制度上、勘定廃止の際に国庫に納付することとされている資金を活用することに鑑み、その交付により金融機関等が地域経済の活性化等に果たした役割などに関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向をみながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。 五 本法に基づく資金交付制度の運用に当たっては、制度上、勘定廃止の際に国庫に納付することとされている資金を活用することに鑑み、その交付により金融機関等が地域経済の活性化等に果たした役割などに関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
したがいまして、銀行等保有株式取得機構は、買い取った株式等について、その存続期限であります平成四十四年三月末までに、市場の状況等を踏まえながら処分を行っていくことになります。 その際、銀行等保有株式取得機構は、一つには、損失発生を極力回避すること、それから、株式の処分が株式市場に与える影響を極力回避することといった事項を考慮して株式の処分方針を定めているところでございます。
こうしたリスクが現実化した際に、機構に存続期限の定めがないこともあり、国民の税金が垂れ流されるおそれがあります。JICAの海外投融資には撤退条件の定めがありますが、国民負担最小化の観点から、機構の事業についてもあらかじめ事業撤退等の条件を定めておくべきではないかと考えますが、いかがですか。
機構としての存続期限及び出口戦略についてお話がございました。 これは、先ほど大臣からも御答弁申し上げたところでございますけれども、この法案におきましては、機構に関しまして存続の期限は設けておりません。 その理由はなぜかと申し上げますと、この機構の業務が二十年あるいは三十年以上にわたる長期のプロジェクトを対象とするということが一つ。
存続期限は設けていないということはわかっておるんですけれども、そういった前提、最終的な出口戦略というものは、現時点では正確な答弁はないかもしれませんが、あり得るかどうか、こういう点も含めて御答弁いただければと思います。
次に、機構の存続期限についてであります。 官民ファンドは、一般的に存続期限が定められているわけであります。例えば、産業機構及びPFI機構の存続期間はおおむね十五年、クールジャパン機構の存続期間はおおむね二十年とされております。
このため、東日本大震災を受けて建築された応急仮設住宅の存続期限については、特定非常災害法に基づいて、建築確認を担当する公共団体が判断をした場合には延長していただいて構いませんということで、最長期限が定まっているわけではございません。その旨、四月二日付で、復興庁、厚労省と、改めまして都道府県を通じて、市町村それから住民の方にも周知していただくように通知をさせていただきました。
国が関与すべきは、社会保険病院等の譲渡等のための基準を作成し、引き続きRFOの存続期限まで病院の譲渡を進めることと考えます。 今回の改正案は、施設を民間等へ譲渡するための独立行政法人であるRFOを、名称も目的も全く違う病院運営のための独立行政法人地域医療機能推進機構へ無理やり改組するものです。
この九月末で本来の存続期限である五年を迎えることになります。十七年から一般の福祉施設がここに移管されました、平成十七年からですね。平成二十年から医療関係の施設がここに移ってきたわけでありますけれども、これまで機構がどれだけの施設を売却してどれだけの実績を上げてきたのか。まずは、どれだけの施設を売却してどれだけの実績を上げてきたのか。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要があります。
本案は、年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を行い、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、独立行政法人地域医療機能推進機構を設立しようとするものであります。 本案は、第百七十三回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要があります。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要がございます。
なお、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院につきましては、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても引き続き地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、これらの病院の運営を担う独立行政法人地域医療機能推進機構を設立することとし、そのための法律案を提出したところでございます。
なお、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院につきましては、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、これらの病院の運営を担う独立行政法人地域医療機能推進機構を設立することとし、そのための法律案を提出したところでございます。
今後でございますけれども、RFOの存続期限まで譲渡を進めることに努力をしてまいりますけれども、結果的に決定しない病院の取り扱いにつきましては、引き続き運営形態を検討することといたしております。 いずれにいたしましても、地域の医療体制というものを損なうことのないように十分配慮しながら取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
それは皆さん御専門ですから、当然今、薄井部長もほかのことも含めたくさんお忙しいとは思うんですけれども、やはりこれは地域の医療の部分ですから、厚労省、社会保険庁は受け身だけではだめであって、積極的に地域の部分で協議をする、相談をする、それでどうしてもだめだったらどうするかということがないと、ではRFOの存続期限が切れたらまた違う受け皿を、今社会保険病院だけでも五十三あるものがほとんど残って、ではまた次
いずれにいたしましても、これから残された期間、限られておりますけれども、地元の御意見をよく承りながら進めるということと、それから、最終的にRFOの存続期限内に対応できなかったものにつきましては、新しい運営形態を引き続き検討することといたしておりますので、いずれにいたしましても、地域医療という観点で問題が生じないように私どもとして取り組んでまいりたいと考えております。
その中間報告では、「地域経済が離陸できるよう集中的に人材・資金を投入するとの機構自体のコンセプトから、機構は、平成二十年度に創設し、産業再生機構同様、業務完了時に解散することとし、かつ、存続期限を創設後五年後に設定すべき」とされているところでございます。今後、この最終報告に向けまして、この研究会で詳細な検討が行われているところでございます。
さて、ここで谷垣大臣にお伺いをいたしますけれども、まず、産業再生機構の設立の趣旨、目的、業務のあり方、それに加えましてこの藤岡参考人の答弁、この期限というのが、存続期限自体が切られている機構にとってデューデリの期限というのは業務にとって非常に重要なことだという答弁をされているわけですが、これについての大臣の御所見を伺いたいと思います。
まず、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、銀行等の株式保有制限の実施の延期、売却時拠出金制度の廃止、事業会社からの株式の買取り価額制限の緩和及び銀行等保有株式取得機構の存続期限の延期等の措置を講じようとするものであります。
第四に、機構の存続期限を延長することにしております。 本案は、去る六月十二日当委員会に付託され、翌十三日提出者熊代昭彦君から提案理由の説明を聴取した後、同月二十七日より質疑に入り、七月四日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
一部新聞では、取得機構の存続期限を十年間よりももっと長くしてもいいんじゃないかというようなお考えもあるやに報道されておるんですけれども、その点はいかがでございましょうか。